自動車検査証(車検証)の住所変更手続き



引越しで住所が変更になる場合、自動車を所有している人は、「自動車検査証(車検証)の住所変更手続き」が必要になりますので、忘れないように手続きを行いましょう。


 自動車検査証(車検証)の住所変更手続き



引越しによって住所変更があった時は「変更があった時から15日以内」に、「新住所の住所を管轄する陸運局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)」で手続きを行いましょう。


この変更手続きを行うことで、自動車税(軽自動車税)の納付書の送付先が変更されることになります。


車検証の住所変更手続きには以下のような必要書類があり、それらをすぐに用意できない場合でも、自動車税の納付書の送付先は変更しておかなければなりませんので、その場合は各都道府県税事務所へ行って「自動車税の納付書の送付先」だけを先に変更してもらいましょう。


◎変更手続きに必要な書類


・自動車検査証(車検証)

・自動車保管場所証明書(車庫証明書:警察署で発行されて1ヶ月以内のもの)

・使用者の新住所を証明する住民票など(発行後3ヶ月以内のもの)

・申請書(陸運局・軽自動車検査協会にあります)

・手数料納付書(印紙は陸運局で販売しています)

・自動車税申告書(陸運局・軽自動車検査協会にあります)

・印鑑(認印で可)


代理人が申請する場合は委任状が必要です。


ローンが残っている自動車の場合で、所有者欄がクレジット会社やディーラーなどの場合も委任状が必要になりますので、自動車検査証(車検証)を確認してみましょう。


◎車検証の変更手続きにかかる費用


・検査登録印紙代:350円

・申請書:約100円

・ナンバープレート代(2枚):約1,500円(料金は地域によって異なり希望ナンバーの場合は約4,000~5,500円)


◎車検証の変更手続きに間接的にかかる費用


・住民票:300円

・車庫証明証紙代:普通自動車⇒約2,600円、軽自動車⇒約500~600円(地域によって異なります)


引越ししても陸運局の管轄が変わらない場合はナンバープレートの変更は必要ありませんが(例えば品川ナンバー区域⇒品川ナンバー区域への住所変更)、この区域が変わりナンバープレートの変更が必要な場合は、陸運局(軽自動車検査協会)へ車両を持ち込む必要があります。


 車検証の住所変更手続きをしなかった場合



車検証の住所変更手続きを行っていないと何が問題なのでしょうか?


まず15日以内に手続きを行わなかった場合、罰則(50万円以下の罰金)がありますが、実際には変更していない人も多く、罰則を受ける可能性はかなり低いと思います(もちろん自己責任ですが・・・)。


実際に面倒になるのが"車を売る時 & 廃車する時"です。


車を売る時や廃車する際に、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、住民票・住民票の除票などの車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類が必要になります。


車検証の住所変更手続きには車庫証明書や自動車ローンが残っている場合は委任状なども必要になり面倒ですが、車を売る時や廃車する時に事も考えて、早めに手続きを行いましょう。




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