バイク(二輪車)の住所変更手続き



引越しで住所が変更になる場合、バイク(二輪車・原付)を所有している人は、「
住所変更手続き」を行わなければなりません。



また住所変更手続きが終わったら、
自賠責保険の住所変更手続きも忘れないように行っておきましょう。



バイクのローンが残っている場合などは、所有者(ディーラー・クレジット会社)の印鑑が必要な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。



-小型二輪自動車(251cc以上のバイク)の住所変更手続き-



以下の書類をそろえて、新住所の管轄する「陸運局・自動車検査登録事務所」で手続きを行いましょう。



◎小型二輪自動車の住所変更手続きに必要な書類



・自動車検査証(車検証:紛失している場合は交付を受けた陸運局で再交付を受けてください)



・申請書(陸運局で販売しています)



・手数料納付書(手数料は無料です。陸運局にあります)



・印鑑(認印で可)



・住民票(3ヶ月以内のもの)



・委任状(代理人が手続きを行う場合)



・ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)



同じ陸運支局の管轄内での引越しの場合でも手続きは必要です。



同じ陸運支局の管轄内での住所変更手続きの場合は、ナンバープレートは変わりませんが、管轄の異なる「陸運局・自動車検査登録事務所」へ引っ越す場合は、ナンバープレートが変わりますので、ナンバープレートを持参する必要があります。



-軽二輪自動車(126cc以上〜250cc以下のバイク)の住所変更手続き-



以下の書類をそろえて、新住所の管轄する「陸運局・自動車検査登録事務所」で手続きを行いましょう。



◎軽二輪自動車の住所変更手続きに必要な書類



・軽自動車届出済証(車検証)



・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局の近くで販売しています)



・自動車損害賠償責任保険証書(有効期間が残っているもの)



・印鑑(認印で可)



・住民票(3ヶ月以内のもの)



・委任状(代理人が手続きを行う場合)



・ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)



同じ陸運支局の管轄内での引越しの場合でも手続きは必要です。



-原付自転車(125cc以下のバイク)の住所変更手続き-





原付自転車の住所変更手続きは、原付を廃車する場合と手続きは同じです。



また同一市区町村内への引越しの場合は、手続きは不要です(転居届けを出すことで自動的に住所変更が行われます)。





◎原付自転車の登録場所



旧住所を管轄する市区町村役場へ行き、以下の必要書類を提出して「
廃車証明書」を交付してもらい、新住所を管轄する市区町村役場で登録の手続きを行い、新しいナンバープレートを交付してもらいます。



◎原付自転車の廃車手続きに必要な書類



・廃車申告書(役所にあります)



・標識交付証明書(ナンバー交付時にもらった書類のことですが、紛失している場合でも手続きは可能です)



・印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも可)



・ナンバープレート



新住所の市区町村役場に「ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑」を持参し、廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。




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