転入届



引越し後はバタバタと忙しいと思いますが、「
引越し後14日以内に転入届の手続き」を行わなければなりません。



引越し先の市区町村役場に、転出届の時に交付された「
転出証明書」を持参して手続きを行いましょう。



また引越し先が同一市区町村の場合は、転出届が不要なので、転入届の手続きも不要ですが、「
引越し後、14日以内に転居届」の手続きを行うことになりますので、忘れないように手続きを行いましょう。



転入届は引越し前に手続きを行うことはできません。



-転入届けはいつまでに手続きを終わらせるか?-



転入届は引越し後14日以内に手続きを行いましょう。



もしも14日を過ぎた場合でも、もちろん手続きは行えますが、その場合、裁判所から過料を請求されることもありますので、忘れないように確実に手続きを行いましょう。



-転入届けの手続きを行う場所-



引越し先の市区町村役場で手続きを行いましょう。



-転入届けと同時に終わらせたい手続き-




・国民健康保険

・国民年金

・老齢年金

・乳児医療

・老人医療

・児童手当

・印鑑登録



以上の手続きは市区町村役場で行う手続き(住所の書き換え)ですので、転入届を行う時に同時に行うようにしましょう。



-転入届けを行う人-



本人、世帯主、またはそれらの代理人が行うことができます(代理人が行う場合は、委任状が必要になります)。



-転入届けに必要な書類-



転出証明書

・身分を証明できるもの(印鑑登録の際に必要)

・印鑑(認印)

・印鑑登録する場合はその印鑑



とにかく「転出証明書」がなければ、転入届はできませんので、忘れないように持参しましょう。もしも紛失した場合は、引越し前の転出証明書を発行してもらった市区町村役場で「
転出証明書に代わる証明書」を発行してもらい、手続きを行うようになります(面倒くさい・・・)。



-引越し先が変わってしまった場合は-



転出届の際に、引越し先の住所が必要となりますが、もしも転出証明書を発行してもらった後に、引越し先が変わった場合でも、その転出証明書で転入届を行うことができますので、転出届の手続きを再び行う必要はありません。



例:「東京に引っ越す予定で転出証明書を発行してもらった場合に、その後、大阪に引っ越すことになった場合でも、その発行された転出証明書で転入届を行うことができます」。



-住民基本台帳カードの交付を受けている場合-



住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、郵送で転出の届けを行うことができ(付記転出届)、転入届は引越し先の市区町村役場に「住民基本台帳カード」を持参して、手続きを行いましょう(転出証明書は不要です。というか発行してもらう必要がありません)。



-住民票を同時に交付してもらう-



引越し後はさまざまな手続きのために、住民票が必要になることがありますので、あらかじめ何枚必要かを確認しておき、転入届の際に一緒に交付してもらっておけば、何度も市区町村役場に足を運ばなくても済みますよ。




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