転入届
引越し後はバタバタと忙しいと思いますが、「引越し後14日以内に転入届の手続き」を行わなければなりません。
引越し先の市区町村役場に、転出届の時に交付された「転出証明書」を持参して手続きを行いましょう。
また引越し先が同一市区町村の場合は、転出届が不要なので、転入届の手続きも不要ですが、「引越し後、14日以内に転居届」の手続きを行うことになりますので、忘れないように手続きを行いましょう。
※転入届は引越し前に手続きを行うことはできません。
-転入届けはいつまでに手続きを終わらせるか?-
転入届は引越し後14日以内に手続きを行いましょう。
もしも14日を過ぎた場合でも、もちろん手続きは行えますが、その場合、裁判所から過料を請求されることもありますので、忘れないように確実に手続きを行いましょう。
-転入届けの手続きを行う場所-
引越し先の市区町村役場で手続きを行いましょう。
-転入届けと同時に終わらせたい手続き-

・国民健康保険
・国民年金
・老齢年金
・乳児医療
・老人医療
・児童手当
・印鑑登録
以上の手続きは市区町村役場で行う手続き(住所の書き換え)ですので、転入届を行う時に同時に行うようにしましょう。
-転入届けを行う人-
本人、世帯主、またはそれらの代理人が行うことができます(代理人が行う場合は、委任状が必要になります)。
-転入届けに必要な書類-
・転出証明書
・身分を証明できるもの(印鑑登録の際に必要)
・印鑑(認印)
・印鑑登録する場合はその印鑑
とにかく「転出証明書」がなければ、転入届はできませんので、忘れないように持参しましょう。もしも紛失した場合は、引越し前の転出証明書を発行してもらった市区町村役場で「転出証明書に代わる証明書」を発行してもらい、手続きを行うようになります(面倒くさい・・・)。
-引越し先が変わってしまった場合は-
転出届の際に、引越し先の住所が必要となりますが、もしも転出証明書を発行してもらった後に、引越し先が変わった場合でも、その転出証明書で転入届を行うことができますので、転出届の手続きを再び行う必要はありません。
例:「東京に引っ越す予定で転出証明書を発行してもらった場合に、その後、大阪に引っ越すことになった場合でも、その発行された転出証明書で転入届を行うことができます」。
-住民基本台帳カードの交付を受けている場合-
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、郵送で転出の届けを行うことができ(付記転出届)、転入届は引越し先の市区町村役場に「住民基本台帳カード」を持参して、手続きを行いましょう(転出証明書は不要です。というか発行してもらう必要がありません)。
-住民票を同時に交付してもらう-
引越し後はさまざまな手続きのために、住民票が必要になることがありますので、あらかじめ何枚必要かを確認しておき、転入届の際に一緒に交付してもらっておけば、何度も市区町村役場に足を運ばなくても済みますよ。
引越料金が最も安い業者は?引越し一括見積サイトで徹底比較!
利用者が100万人を突破し、80社以上の引越業者へ無料一括
見積もり依頼できる⇒引越し比較.com
とサービスを比較することが出来ますよ♪