転出届
引越し前には「転出届」の手続きを行わなければなりません。現在お住まいの市区町村役場で手続きを行い、「転出証明書」を発行してもらい、引越し後、引越し先の市区町村役場で転入届の手続きをする時に、この転出証明書が必要になりますので紛失しないようにしましょう。
また、引越し先が同一市区町村内の場合は、この転出届の手続きは必要なく、引越し後に「転居届」を提出しする手続きとなります(転居届けの手続きは引越し後でなければ受け付けてもらえません)。
※転出届は引越し先の住所が分からなければ手続きが行えませんので注意しましょう!
-転出届けはいつまでに手続きを終わらせるか?-
転出届は引越し日、引越し先が決まればすぐにでも終わらせたい手続きですが、通常、「引越し日の1〜2週間前」までに終わらせれば安心でしょう。
また転出届の手続きは、市区町村役場によっては14日前からしか受け付けてもらえない場合がありますので、電話などで事前に確認しましょう。
-転出届けの手続き場所-
現在お住まいの「市区町村役場」で手続きを行いましょう。
-転出届けと同時に終わらせたい手続き-
・国民健康保険(健康保険証を返納、サラリーマンの方は社会保険ですので会社で手続きを)
・国民年金(転出時は手続きはありません、転入時に住所変更手続きを)
・老齢年金
・乳児医療
・老人医療
・児童手当
・印鑑登録の廃止手続き(転出届けを出すと印鑑登録は自動的に消去される市区町村が多いようです)
以上の手続きは市区町村役場で行う手続きですので、転出届を行う時に同時に行えば二度手間になりませんので、必要な書類等を持参し、まとめて終わらせましょう。
-転出届けを行う人-
本人、世帯主、またはそれらの代理人が行うことができます(代理人が行う場合は、委任状が必要になります)。
-転出届けに必要な書類-
・身分を証明できるもの(運転免許証などですが、なくても可)
・印鑑
・国民健康保険証(返納します)
-転出届けを引越し前にできなかった場合-
転出届はできれば引越し前に終わらせることが理想ですが、忘れていた、忙しかったなどの理由で引越し前にできなかった場合でも、「引越し後14日以内」であれば転出届を発行してもらえます。
しかし転入届は引越し後14日以内に行うこととなっていますので、もしも引っ越し後14日目に転出届の手続きを行った場合には・・・
「引越し後14日目に転出届⇒その日のうちに転入届を提出」
と、かなりのハードスケジュールになりますし、遠い地域へ引っ越した場合には時間的に難しくなり、面倒になりますので、忘れないように引越し前には必ず手続きを終わらせておきましょう。
※もちろんこれらの期間を過ぎても手続きを行えますが、その場合は、裁判所から過料を請求されることもありますので注意しましょう。
-引越しが中止になった場合は-
転出届の手続きを行い、転出証明書を発行してもらったにもかかわらず、引越しが中止になった場合には、転出証明書を発行してもらった市区町村役場に転出証明書を持参して「転出中止」の手続きを行いましょう。
※転出中止の手続きはいつまでに行わなければならないといったものではありませんが、この手続きを行わなければどこにも住所がない、住所不定の状態になりますので、引越しが中止になった後、速やかに行いましょう。
-住民基本台帳カードの交付を受けている場合-
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、転出先市区町村にあらかじめ郵送で届出する(付記転出届)ことで、転出届の変わりとなりますので、転出証明書は不要で、現在お住まいの市区町村役場での手続きも不要となります(詳しくは市区町村役場に確認してみてください)。
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