標準引越運送約款について
標準引越運送約款とは、1990年(平成2年)に旧運輸省(現国土交通省)から告知され、2001年(平成13年)に改正された、引越し会社と消費者(お客さん)との間のトラブルを未然に防ぐために作られた約款(ルール)です。
見積もり時に引越し会社はこの「標準引越運送約款」を申込者に提示することとされています(実際には見積書の裏に記載されているだけで、説明はないことが多い)。
また、多くの引越し会社はこの「標準引越運送約款」を取り入れていますが、一部の引越し会社は、その会社独自の「約款」を届け出て、認可されている場合もありますので、その場合は、その引越し会社の約款に従うことになりますので、いずれにしても見積書にはどのような内容が記載されているかを確認することも大切なのです。
-標準引越運送約款のポイント-
約款というものは、素人には分かりづらいので、分かりやすくポイントをまとめました(標準引越運送約款より一部抜粋しています)。
◎見積書について
引越し会社は見積もりを行った際には見積書を発行し、見積書には「申込者の氏名・住所・電話番号・荷物の受取日・引渡し時・引越し料金の合計額(内訳・支払方法)・作業内容」を記載する。
見積料は請求しないが(基本的に無料です)、下見を行った際には、それに費やした費用を請求することがあります(ただし事前に、いくら費用がかかるかを通知し、申込者の了解を得なければなりません)。
見積もりの際に、「内金や手付金」は請求しません。
見積もり時に申込者に「標準引越運送約款」を提示します。
見積書に記載した荷物の受取日の「2日前まで」に、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
◎荷物について
引越し会社は以下に該当する荷物は、拒絶することができます。
・現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、その他、お客さんが携帯することのできる貴重品
・火薬類その他の危険品(灯油など)、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの(肉や魚など腐るもの)
・動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの(これらに該当する場合でも(特にピアノ)、実際には別料金で運んでもらえる場合が多いようです)
・見積もり時に申告されず、運送に適する設備がない時。
◎荷造り(梱包)について
お客さんは、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
もしも適切な荷造りが行われていなかったら、引越し会社はお客さんに対して適切な荷造りをするように要求することができますし、お客さんが費用を支払うことにより、引越し会社のスタッフが荷造りをすることもできます。
いわゆる、お客さんはちゃんと梱包してください。もしできないのなら、引越し会社は料金をもらって梱包、荷造りをしますよ、ということですね。
⇒危険でダメな梱包(荷造り)
◎解約手数料について
以下に該当する時は、引越し会社はお客さんに解約手数料を請求します。
・引越し前日にお客さんの都合による解約の場合「引越し料金の10%以内」
・引越し当日にお客さんの都合による解約の場合「引越し料金の20%以内」
ただし、引越し会社が荷物の受取日の「2日前まで」に、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等の確認を怠った場合は、解約手数料を請求することができません。
⇒引越しのキャンセル(解約)
◎補償(賠償)について
引越し会社のスタッフの責任による、荷物の破損・紛失、家屋を傷つけた場合は、引越し会社は損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。ただし、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合は除きます。
また、荷物の破損・紛失についての責任は、荷物を引き渡した日から3ヶ月以内に通知されなければ、損害賠償責任は請求できませんので、破損や紛失を見つけた場合は、早めに引越し会社に連絡しなければなりません。
具体的には以下に該当する時には、例え荷物が破損・紛失したとしても補償の対象外ということになります。
・荷物の欠陥、自然消耗
・荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
・ストライキや強盗による荷物の紛失、運送の遅れ
・不可抗力による火災
・予見できない異常な交通障害
・地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れ、その他の天災
・法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
・お客さんの故意又は過失
⇒引越し会社の補償
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