引越しのキャンセル(解約)





引越しが決まったら、引越し会社を決めなければなりませんが、もしも引越し会社と契約した後に、こちらの都合によりキャンセル(解約)した場合は、キャンセル料金が発生する場合があります。


またネット通販の拡大による配送量の増加、運転手不足などの影響もあって、2018年6月以降の引っ越しのキャンセル、解約料が改定されて大きく値上げされることになりました。


 引越しのキャンセル料について



引越しのキャンセル料は「標準引越運送約款」によって以下のように定められています。もちろん下記の解約料は客側都合の解約の場合で、引っ越し業者都合の解約の場合は客側が解約料を支払う必要はありません。


引越し3日前のキャンセル(解約・延期)⇒無料


引越し2日前のキャンセル(解約・延期)⇒引越料金の20%以内


引越し前日のキャンセル(解約・延期)⇒引越料金の30%以内


引越し当日のキャンセル(解約・延期)⇒引越料金の50%以内


以上の通り、「引越し3日前のキャンセル(解約)であれば、キャンセル料は発生しない」ことになります。


しかし引越し約款にはさらに


「解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に引越業者が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積もり書に明記したものに限る。)を収受します。」


と明記されていますので、キャンセル料金とは別に料金がかかることもあるのです。


ですので、見積書をもらったら料金だけでなく、どのようなことが記載されているのかを必ず確認しておきましょう(見積もり時に引越し業者は「引越し運送約款」を提示することが義務付けられています)。


上記のキャンセル料は2018年6月以降のキャンセル料、解約料です。2018年5月までのキャンセル料は2日前までは無料、前日は10%以内、当日は30%以内となっていました。


キャンセルには解約だけでなく、延期の場合も含まれますので注意しましょう。


キャンセル(解約)の理由が、「病気・事故・身内の不幸」などの予期しない事情であっても、基本的に引越し前日・当日のキャンセル・延期にはキャンセル料が発生しますが、引越し会社によっては延期の場合はキャンセル料などを相談にのってくれる場合もありますので、いずれにしてもこちらの事情でキャンセル(解約)・延期する場合は早めに連絡しましょう。


引越し業者は、「引越しの2日前までに見積もり書の記載内容の変更の有無について確認する」と、引越し約款によって定められていますので、この確認の連絡がない場合は、例え引越し前日・当日にキャンセルした場合でもキャンセル料は支払う必要はありません。


 ダンボールやサービス品を無料で受け取っていた場合



もしもダンボールやガムテープ(クラフトテープ)などの梱包資材、引越しを契約したサービスとして物品を受け取っていた場合には、「返却、または実費で買い上げなければなりません」(キャンセルした場合でも無料で差し上げるといった場合もありますが)。


引越し会社が見積もり時や、契約した後に何かサービスとして物品をプレゼントするのは、キャンセル防止策でもあるのです。


見積もり時に、キャンセルした場合の梱包資材の返却方法や取扱いについて明らかにしない引越し業者は避けたほうが無難です。


 引越し料金



引越し料金は基本的に、「荷物を受ける時(作業開始前)」に支払うこととなっていますが、引越し会社によっては「荷物を積み終わった後や、引越し先ですべての作業終了時」に支払うようになっている場合もあります。


ですので、「内金・手付け金」を要求されても支払う必要はありませんし、そのような引越し会社とは後々にトラブルが起こる可能性がありますので、契約することは避けたほうがよいでしょう。


引越し前に契約者の事情によって必要な作業がある場合は、「立替金」を請求される場合があります。




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